本日のテーマですが、今日は『司法書士』ついてお話します。
1つの記事では書ききれないので、3回にわたって書かせていただきます。第1回目の今日は『第二新卒・既卒が知りたい司法書士の仕事①~司法書士の仕事内容とは?~』についてお話ししていきますので、皆様どうぞお付合いください。第2回目、第3回目は以下のリンクから飛べますので、合わせてご覧ください。
第二新卒・既卒が知りたい司法書士の仕事②~司法書士試験に合格!資格をとったその後は?~
第二新卒・既卒が知りたい司法書士の仕事③~司法書士試験に不合格!今からでも就職できる?~
私はかつて就職ではなく司法書士を目指していた『既卒』でした
なぜいきなり司法書士!?と思われた方もいるでしょう。その理由は、司法書士が私が大学4年生の頃から3年間目指していた資格だからです。
弁護士や行政書士はなんとなくイメージできても、司法書士が何をしているのかあまり知らないという方も多いかと思います。私も実は、司法書士を目指すと決めるまでは、司法書士の仕事内容について全く知らなかったのです。
新卒の就職活動の際、「何か資格を取って手に職をつけよう!」と決めて、たくさんある資格のうち司法書士を選んだ理由は、『法律に興味があった』『女性が目指す割合が比較的多い』ということだけでした。それだけでよく3年間勉強できたなーと自分でも思いますが……
結果は不合格でした。
UZUZの登録者の方にも、資格を目指して、それをあきらめ就職活動をしようとしている方が多いです。私も少し前まではそうだったのです。私と同じように司法書士を目指し諦めた方はもちろん、現在進行形で司法書士を目指している方、これから司法書士を目指そうとしている方にとって有意義な記事となるよう努めますので、参考にしていただければ幸いです。
司法書士を目指していた元・既卒が教える司法書士の仕事内容
さて本題に戻りますと、司法書士の仕事内容は主に以下が挙げられます。
登記
登記に関しては、大きく以下の2つに分けられます。
不動産登記(土地・建物の登記)
不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。
司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。主な例としては、下記の通りです。
申請する登記の種類 | 登記の原因 |
所有権保存登記 | 建物を新築した、新築マンションを購入した |
所有権移転登記 | 不動産を売買・贈与した、不動産を相続した |
(根)抵当権設定登記 | 金融機関から融資をうけて(根)抵当権を設定した |
(根)抵当権抹消登記 | 住宅ローン等を完済した |
登記名義人表示変更登記 | 不動産の持ち主の住所・氏名が変わった |
商業登記(会社の登記)
商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)に至るまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。主な例としては、下記の通りです。
申請する登記の種類 | 登記の原因 |
会社設立登記 | 新たに会社を作りたい |
役員変更登記 | 代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった |
商号変更・目的変更登記 | 会社の名前や目的を変更したい |
本店移転登記 | 会社の本店を移転したい |
増資の登記 | 事業拡大のために資本を増加したい |
解散・清算結了の登記 | 会社経営をやめたい |
企業法務
会社は、その企業活動において様々な法律上の問題に直面していきます。また、会社を取り巻く法律は、度重なる大企業の不祥事や急激な経済情勢の変化に合わせるように相次いで改正がなされており、コンプライアンス(法令遵守)の重要性が高くなっています。
このような状況において、会社に法務部などの部署を持たない中小企業にとって、これまで商業登記を通じ企業法務に携わってきた司法書士は、身近な法務アドバイザーとなっています。司法書士は、会社法の専門家として法律の改正への対応だけにとどまらず、株主や債権者などへの対応、法的な文書の整備、ストックオプションの発行、株式公開の支援、企業再編、取引上のトラブルや事業承継などの問題についてもアドバイスをすることができます。
また、簡易裁判所の訴訟代理権が付与されたことに伴い、会社の代理人として140万円以下の事件の訴訟対応をすることも可能となっています。
裁判業務
貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、裁判所に訴えや申立てをするとき、司法書士は、皆さんに代わって書類を作成し、訴訟手続をします。
また、平成15年4月に施行された改正司法書士法により、新たに法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理業務が認められるようになりました。 簡易裁判所は、「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」「家賃を払ってもらえない」・・・などのトラブルで請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続ではなく、簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。
司法書士は、この簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。もちろん、裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。
成年後見
認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続を行うことが困難です。このような方々を悪質商法等から守り、安心して暮らせるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。
成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。
法定後見
法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。
任意後見
任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。
債務整理
不況やリストラの影響で住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの過剰な借入等から、多重債務状態となる人が増えています。こうした多重債務状態を抜け出し、人生の再出発を図るためには、債務整理が不可欠です。 債務整理にはいくつかの方法がありますが、主なものは次の通りです。
任意整理
裁判所を使わずに司法書士や弁護士が、債権者との間で支払方法等について交渉して解決する方法です。
特定調停
簡易裁判所に調停を申し立てて、裁判所の調停委員と協力しながら債権者と交渉し、分割弁済をして返済する方法です。
個人民事再生
原則として3年間で一定の金額を分割して返済する計画を立て、この計画について裁判所が認めれば、残りの債務が免除されるという方法です。
自己破産
裁判所に破産の申立てをして、債務者の全財産で支払えるだけ支払い、免責を受ければ残りの債務が免除されるという方法です。
上記の方法にはそれぞれ長所・短所があり、自己に最適の方法を選択することはなかなか困難です。そこで、司法書士は、こうした人たちの相談を受け、代理又は書類の作成業務を通じて、最も適切な方法で債務を整理し、人生の再出発を図れるようにアドバイスしています。
参考元:「東京司法書士会」「LEC東京リーガルマインド」
司法書士の仕事内容をまとめてみて
こうしてみると、司法書士のお仕事内容って結構多岐にわたっていることが分かるかと思います。正直なところ司法書士試験の勉強は、不動産登記・商業登記が大半を占めているので、私自身も仕事内容を詳しく知りませんでした……
さて次回は、司法書士試験に合格したあとの話について書かせていただきます!司法書士試験に合格した後はどのようなところで働くことになるのでしょうか?続きは以下の記事を要チェック!
第二新卒・既卒が知りたい司法書士の仕事②~司法書士試験に合格!資格をとったその後は?~