もくじ
一般的に派遣社員と正社員は、給与や労働時間など雇用条件に大きな違いがあることが特徴です。
一方で、派遣のなかでも特定派遣を含める常用型派遣の場合は、正社員と同等の待遇が受けられる派遣と言えます。
しかし、2015年に施行された労働者派遣法改正法によって、特定派遣の区分は廃止となり、派遣の形は一本化されることになりました。
転職の際に、敢えて派遣としての働き方を選択していても、将来的に派遣社員から正社員登用を目指す方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、正社員との違いを比較しながら、派遣社員として働くメリットとデメリットについてご紹介しましょう。
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特定派遣と一般派遣の特徴
常用型派遣である『特定派遣』とは、派遣会社に社員として雇用され、派遣先で就業する派遣形態です。
『一般派遣』は、派遣会社に登録し、希望の仕事が見つかった時点でその都度雇用契約を結び、派遣先で就業します。
一般派遣は、登録型派遣とも呼ばれます。
特定派遣は、2015年の労働者派遣法改正法によって廃止されました。
改めて、特定派遣と一般派遣の特徴をご紹介しましょう。
特定派遣の特徴
特定派遣は、派遣会社に直接雇用されている正社員や契約社員です。
したがって、派遣会社の社会保険への加入や有給休暇の取得に加えて、福利厚生などの恩恵を受けることが可能です。
派遣会社と期間を定めない雇用契約が結ばれているため、派遣先での契約が終了したとしても仕事を失うことはありません。
つまり、雇用の安定性が最大の特徴と言えます。
一般派遣の特徴
一般派遣は、派遣会社に登録した上で、派遣会社から希望の仕事を紹介してもらう登録型派遣です。
派遣のほとんどが、登録型派遣と言っても過言ではありません。
雇用契約は、紹介された派遣先が決定した時点で派遣会社と結ばれることとなり、契約が終了すると同時に雇用契約も終了します。
労働者派遣法改正法の概要とは?これまでの違いと影響
改正前の労働者派遣法では、届出制の特定労働者派遣と許可制の一般労働者派遣の区分に分類されていました。
特定労働者派遣事業においては、法律で指定される「専門26業務」に従事する労働者を対象に、派遣社員として期間の制限なく雇用されていたのです。
専門26業務とは、ソフトウェア開発や機械設計を始めとするエンジニアや、放送関連業務や研究開発、通訳や翻訳など専門性の高い職種が含まれています。
労働者派遣法改正では、特定度労働者の区分が廃止され、全ての派遣事業は許可制となりました。
同時に、雇用制限がなかった専門26種業務の分類も撤廃されたのです。
つまり、旧法で定められていた一般労働者派遣における3年の派遣期間が、全ての派遣社員に適用されることとなりました。
今まで特定派遣として雇用期間の制限なく就業してきた人は、今後3年毎に派遣先や部署を変えなくてはなりません。
3年間の派遣期間制限
派遣労働法改正法による派遣期間の制限には、
- 事業単位の期間制限
- 個人単位の期間制限
が新たに設けられています。
事業単位の期間制限とは、派遣先が事業単位で受け入れる派遣期間を原則3年間に制限することです。
一方、個人単位の期間制限では、派遣社員本人がひとつの組織(部署や課)で就業する期間を原則3年間としています。
つまり、同じ派遣先の同じ組織で就業する期間は、原則3年間のみとなるのです。
ただし、60歳以上の派遣労働者や無期雇用の場合は、派遣期間の制限はありません。
また、派遣先での業務が3年間の期間に達した時は、派遣会社が安定した雇用の継続処置を行うことが義務付けられています。
キャリアップ支援の義務化
派遣社員の能力向上を目的に、派遣会社はキャリアップ支援を行うことが義務化されました。
具体的な方法として、教育訓練計画に基づいた段階的な教育訓練の実施や、希望者に応じた専門家によるキャリアコンサルティングなどがあげられます。
キャリアップ支援の義務化は、派遣社員の待遇改善とスキルアップを向上させる効果が期待されています。
参考:厚生労働省「派遣で働く皆さまへ」
正社員に登用されることは稀?派遣社員と正社員との違い
派遣社員と正社員の大きな違いは、雇用形態にあります。
正社員は、就業する会社と直接雇用契約を結び、雇用期間には制限のない「無期雇用」です。
つまり、正社員は長期間にわたって同一の会社で働き続けることが大前提と言えます。
労働条件や待遇は、労働基準法によって厳しく定められていることも、正社員の特徴です。
一方で、派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結び、派遣先の会社で就業します。
あらかじめ定められている一定の契約期間が終了すると同時に、派遣会社と交わした雇用契約も終了するのが一般的です。
派遣社員は、あくまでも派遣会社の社員であり、派遣先の会社とは直接の雇用関係がありません。
たとえ派遣先に社員登用制度があったとしても、残念ながら派遣社員がその対象になる確率は限りなく低いと言えるのです。
また、先ほどご紹介した「常用型派遣」は、派遣会社と無期雇用契約を締結しており、派遣社員と正社員の良い所を備えた形と言えます。
ただし、派遣社員として働きながら、正社員を目指せる「紹介予定派遣」という選択肢もあります。
紹介予定派遣とは、正社員としての登用を前提に一定の期間に限り、派遣社員で就業するシステムのことです。
派遣期間が終了した時点で、派遣会社と派遣先企業の合意のもと、正社員や契約社員として採用されます。
紹介予定派遣は、将来的に正社員登用を目指す方には最適な方法ではないでしょうか。
派遣社員は不利?派遣社員として働くメリットとデメリット
派遣社員の雇用先はあくまでも派遣会社であり、派遣先の会社には雇用義務はありません。
派遣社員は、正社員と比較して待遇や給与面で不利とも言われています。
ここでは、派遣社員として働くメリットとデメリットについて解説します。
派遣社員のメリット
派遣社員は、希望の職種や働き方を選ぶことができます。
自分のやりたい仕事や職種を自由に選択した上で、生活スタイルに合わせた働き方が出来ることが最大のメリットと言えるのではないでしょうか。
さらに、さまざまな職場での仕事を経験することで、自分の能力を向上させる効果が期待できます。
派遣社員のデメリット
派遣社員のデメリットとしてあげられるのは、長期的な雇用が望めないことです。
労働者派遣法改正法によって、派遣社員の契約期間は原則3年間に限定されています。
たとえ派遣先で実績を残せる仕事をしていても、3年間の契約期間が終了すると同時に、移動を余儀なくされてしまうのです。
さらに、正社員と異なり、実績や評価が給与面や待遇に反映されることはありません。
まとめ
派遣社員は、自由な働き方が可能になる一方で、継続的な雇用の安定性が望めないデメリットもあります。
しかし、労働者派遣法改正法により、派遣社員の待遇改善や将来的なスキルアップの仕組みが整いつつあるのも事実です。
派遣社員として経験を積みながら、正社員への道を目指したり、常用型派遣の道を考えてみるのも良いかもしれませんね。
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