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フリーターはこれさえ読めばOK!社会保険の種類・加入条件など徹底解説

フリーターでも社会保険に!?種類・条件を徹底解説

 
社会保険ってよくわからないから、そのままにしてるんだよね〜

 
それだと、すごくもったいないことをしているかもしれないよ!

社会保険は、正社員だけのものだと思っていませんか?

実は、フリーターであっても関係してくる可能性は大いにあるんです。

ここでは、

  • そもそも社会保険ってどんなものなのか
  • フリーターが社会保険に加入するメリット・デメリット
  • 社会保険に加入できる条件
  • 社会保険に入っているか確認する方法

をご紹介します。

 
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そもそも社会保険ってなに?

 
社会保険って結局何のことなの?

社会保険とは、私たちの生活を保障してくれる保険制度の総称です。

病気をしたり、仕事中に事故にあったり、怪我や家族の介護などで働けなくなるなどのリスクに備える保険で、万一のことがあっても生活できるように保障してくれる様々な制度を社会保険と呼んでいます。

社会保険は、以下の5つを含んでいます。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

健康保険・厚生年金保険(+介護保険)のみを指して社会保険と言うこともありますが、本来は、5つの保険の総称なので、覚えておくようにしましょう。

また社会保険は、会社を設立し従業員を雇用したら加入の義務が発生します。

従業員がいる企業であれば、「うちは零細企業だから……」「家族経営に毛が生えた程度だし……」という言い訳は通用しないものなのです。

 
じゃあフリーターでも誰でも加入できるってこと?

加入義務のある従業員の雇用形態にはいくつか条件があります。

まずは、次で社会保険の種類それぞれの詳しい内容を理解したうえで、加入のメリット・デメリット、条件についてチェックしていきましょう

フリーターが入るべき社会保険の種類を徹底解説!

 
社会保険には5つの種類があるとお伝えしましたが、それぞれの保険の内容について詳しく解説していきますね。

健康保険

病気や怪我などで病院などへ行った時に、治療費の一部を保障してくれる保険が健康保険です。

医療保険と言うこともあります。

健康保険は、勤め先によって名前や保険者が異なり

  • 民間企業であれば、健康保険
    (保険者は全国健康保険組合/健康保険組合・キョ協会けんぽ)
  • 船員なら、船員保険(保険者は全国健康保険組合)
  • 公務員なら、共済組合(保険者は各種共済組合)
  • 自営業など企業や自治体に勤めていない人は、国民健康保険(保険者は市区町村)

という名前がついています。

日本は国民皆保険制度を取っていて、すべての国民が何かしらの健康保険に加入するようになっているので、「私は何の健康保険にも入っていない」ということは本来起こりえません

フリーターのみなさんが加入しているとしたら、健康保険もしくは国民健康保険のどちらかになっているケースがほとんどです。

民間企業を通じて加入できる健康保険の特長は、

  • 「傷病手当金」「出産手当金」といった給付を受けられる
  • 保険料を企業が半分支払ってくれる
  • 手続きを企業が代行してくれる

などがあります。

傷病手当金とは?

健康保険に加入すると、業務外の理由による病気や怪我で働けなくなった時には、生活保障のための傷病手当金が支給されます

支給の条件は大きく3つ。

  • 業務外の理由による病気や怪我であること
  • 連続して3日間を含む4日以上、仕事ができないと療養担当者(多くは医師)が判断していること
  • 休業中に給与が支払われていないこと

これらの条件を満たした場合に、1年6ヶ月の間は傷病手当金が支払われます。

 
いくら貰えるの?
支給額
支給開始日以前の12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2

“勤めた期間が12ヶ月に満たない場合は別途計算が必要”など細かな要件もあります。

 
傷病手当金をもらわなければならない事態になった時は改めて自分のケースはどうなのかを確認するようにしましょう。

出産手当金とは?

出産のために仕事を休んだ分、給与が支給されなかった時に支払われる手当金です。

  • 期間:出産の日より42日前〜出産の日の翌日から56日目までの間で給与が支払われない間
  • 金額:支給開始日以前の12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2

産休期間も産前6週間前から(42日前)、産後8週間(56日後)までなので、産休期間中の収入が保障されているということになります。

参考:全国健康保険組合・協会けんぽ「医療保険制度の体系
病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
出産で会社を休んだとき(出産手当金)

厚生年金保険

日本は健康保険同様に、国民皆年金を実施しているため20歳以上であればいずれかの年金保険に加入しています

大きく分けると以下の2種類です。

  • 基礎年金
    20歳以上60歳未満の日本国民が皆加入している国民年金
  • 厚生年金保険
    厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤めていて一定の条件を満たした場合に加入できる

基礎年金は国民であれば皆加入しているもの。

厚生年金は、企業などで働いている人が加入できるもので、基礎年金+厚生年金という形で加入ができるため、年金の受け取り額がアップするというメリットがあります。

 
ちなみに年金には、老後の生活保障以外にも役割があることは知っていますか?

 
え、老後にもらえるお金ってだけじゃないの?

年金には大きく分けて

  1. 老後の生活を保障する「老齢年金」
  2. 被保険者(または被保険者だったもの)が亡くなられた場合、遺された家族の生活を保障する「遺族年金」
  3. 被保険者が病気や怪我で働けなくなった時の生活を保障する「障害年金」

という3つの役割があります。

「老後のお金は貯金すればいいから大丈夫」と年金加入を甘く見ていると、万一の時にもらえるお金がなく困ったことになってしまう可能性もあるので、しっかりチェックしておきましょう。

介護保険

介護保険とは、高齢者が介護を必要としたときに備える保険です。

訪問介護や老人福祉施設などの施設を利用するときに使用します。

40歳以上で日本国内に住所がある方は方は加入しなくてはなりません

保険料は65歳までは健康保険(国民健康保険)料に含まれており、65歳以上になると年金から天引きされます。

雇用保険

雇用保険とは、失業したときに生活を安定させながら、一日も早く就職するために設けられた制度です。

失業した時、一定期間給付金を受け取ることができます。

正社員に比べて雇用が不安定なフリーターにとって、とても重要な保険ではないでしょうか?

育児休業中の方や、介護のために休業中の方が給付金を受け取れるのも雇用保険によるものです。

その他、従業員が教育訓練を受ける際の費用を援助する「教育訓練給付」、60歳から65歳までの期間働き続ける方に支給される「高年齢雇用継続基本給付」などもあります。

労災保険

労災保険とは、仕事中や通勤中に負傷した場合や障害が残った場合、死亡した場合などに給付金が出る制度です。

仕事中や通勤中の思わぬケガやその後障害が残った場合などに、労働者を守るための大切な保障となります。

保険料は全額事業主負担となっており、労働者が負担する必要はありません。

また、労災保険は労働者を一人でも使用する事業では必ず加入しなくてはならないとされています。

この場合の労働者とは正社員だけでなく、パート、アルバイトなどの非正規雇用も方も含まれます。

「労災保険はフリーターにも適用される」と覚えておきましょう。

フリーターでも社会保険に加入した方が“おトク”。その理由とは?

社会保険はフリーターでも条件を満たせば加入ができます

その条件を満たしているのであれば、加入したほうが断然おトクです!

その理由は

  1. 社会保険料の半額を、会社が負担してくれるから
  2. 将来もらえる年金額が増えるから
  3. 健康保険の給付が充実するから

の3つ。

 
それぞれ詳しく見ていきましょう。

社会保険料の半額を、会社が負担してくれるから

国民健康保険や国民年金は、基本的に100%自分で支払わなければなりません。

しかし、厚生年金保険料や健康保険料は会社が半額負担してくれるため、自分の支払額が少なくて済みます。

半額負担してもらえますが、厚生年金として受け取れる老齢保険料などは会社負担分も含んだ金額で計算されるため、単純計算をすると支払額の倍で換算されるということに……!

これはかなりおトク感があります。

将来もらえる年金額が増えるから

厚生年金制度についての説明でもお伝えしましたが、社会保険に加入すると、もらえる年金額がアップします。

なぜなら、全国民が加入している「基礎年金」に加えて、厚生年金が+される仕組みになっているからです。

厚生年金で追加される額は、在職中の給料=報酬金額から計算される「報酬比例」によって変わります。

つまり、在職中の給料が多ければ多いほど、もらえる金額も増えるということ。

給料が多いとその分在職中に支払っている額もアップしてはいるのですが、半分は会社が負担してくれているメリットと合わせると、支払額<もらえる額であることに変わりはありません。

将来のことを考えると厚生年金に加入していると、とってもおトクなんです。

またこれは老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金にも適用されます。

万一の時の保障も増えるので安心感も増しますね。

健康保険の給付が充実するから

基本的に、健康保険の医療保険制度はどの保険でも変わりありません。

ただ、健康保険についてまとめたところでも紹介しましたが「傷病手当金」「出産手当金」は、社会保険に加入していないともらえないものです。

つまり、一部の現金支給制度が適用される=働けない時にお金がもらえるのは社会保険に加入している人のみということ。

これも社会保険に加入するメリットです。

フリーターが社会保険に加入するデメリットは?

メリットの多い社会保険への加入ですが、あえてデメリットを挙げるとしたら、手取り金額が減るという部分です。

社会保険は会社がまとめて対応をしているため、個々人の給与から天引きしたものと会社分とを合わせて支払っています。

これまで社会保険に加入していなかったフリーターが、ある月から加入すると、突然手取りが減ったような印象になり「損してる」気分になるかもしれません。

でも考え方を変えれば、これまでは別途国民健康保険料や国民年金といった費用を自分で支払っていた手間も会社が肩代わりしてくれるということ。

むしろ、メリットに感じる人もいるのではないでしょうか?

手取りは減っても使えるお金は増えているケースもあるので、よく見てみることをおすすめします!

フリーターが社会保険に入れる条件

 
社会保険、加入できるならしたくなってきた!僕でも入れるのかな?

フリーターの社会保険の加入条件は、保険の種類によって異なります。

 
加入条件別に、以下の2つに分けて解説していきますね。
  1. 健康保険・厚生年金
  2. 雇用保険

※労災保険については、1人でも雇っていれば会社に加入の義務があるため「働く側の条件は不要」ですので安心してください。

健康保険・厚生年金の加入条件

フリーターでも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できる条件は以下の通りです。

週30時間以上働いている(例:1日6時間×5日間)

または、

以下の5つの条件を満たしている

  1. 週20時間以上働いている(例:1日4時間×5日間)
  2. 月額賃金88,000円以上
  3. 勤務期間が1年以上(見込みも可)
  4. 学生ではない(夜間・通信・定時制に通う学生は除外)
  5. 従業員数501人以上の会社である、または、社会保険への加入について労使で合意がなされている従業員数500人以下の会社である

実は、2014年(平成28年)9月30日以前は、従業員数501人以上の企業かつ週30時間以上働いている人でないと社会保険に加入できませんでした

しかし法改正に伴い、2014年(平成28年)10月1日からは上記の5つの条件のうち1〜4までを満たし、かつ従業員501人以上の会社であれば社会保険への加入が認められるように変わったのです。

さらに、翌年2015年(平成29年)の4月1日からは労使で合意がなされていれば従業員数が500人以下の会社でも条件1〜4を満たしていれば、社会保険への加入が可能になりました。

自分の勤めている会社が当てはまるかどうかわからない場合は、こちらで確認ができるので試してみましょう。

日本年金機構「厚生年金・健康保険 適用事業所検索システム

参考:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ
社会保険の加入対象が広がっています。

雇用保険の加入条件

雇用保険は、

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

という2つの条件を満たせば、加入可能です。

加入手続きは会社が行い、過去に遡って加入することができるケースもあります。

健康保険や厚生年金に加入できていれば雇用保険の適用もされるはずなので、併せて確認しておくとよいでしょう。

参考:厚生労働省「雇用保険に加入していますか

ケース別に加入できるかどうかをチェックしてみよう!

 
では、実際に「Aさん」「Bさん」「Cさん」の3人のフリーターを例にあげて見てみましょう。
 

Aさん(23歳・フリーター)

  • 飲食店勤務(従業員が1,000人以上いる大きな会社に属する店舗勤務)
  • 週5日、1日8時間働いている

→社会保険に入れる

 

Bさん(20歳・フリーター)

  • 雑貨店勤務(従業員は全ての店舗を合わせて100人程度)
  • 週4日、1日6時間以上働いていて月に10万円前後の収入がある
  • 勤務歴3年目

労使で社会保険への加入が合意されていれば、社会保険に入れる

 

Cさん(24歳・フリーター)

  • 個人商店勤務(従業員は10人程度)
  • 週5日、1日4時間以上働いていて月に15万円前後の収入がある
  • 勤務歴1年目

労使で社会保険への加入が合意されていれば、社会保険に入れる

 
ほほ〜!ちゃんと条件を整理して考えればわかりやすい!

社会保険に加入しているかの“セルフチェック方法”とは

 
絶賛フリーター中の僕なんだけど、条件はクリアしているからすでに社会保険に加入している可能性があるみたい……。確かめる方法ってあるの?

 
社会保険に加入しているかどうかは、給与明細を見るとわかりますよ!

給与明細から社会保険の加入をチェックする方法

一般的な給与明細には、

  • (A)就業項目
  • (B)支給額
  • (C)控除額
  • (D)合計振込額

が書かれています。

 
ほうほう

この「(C)控除額」を見れば、社会保険に加入しているかは一目瞭然なんです!

せっかくなので、給与明細の見方と合わせて説明します。

(A)就業項目
ここには、
  • 出勤日数(総出勤時間)
  • 欠勤日数
  • 有給取得日数

など給与に関わる項目が書かれています。

(B)支給額
ここには、
  • 基本給
  • 残業手当
  • その他手当(家族手当、住居手当など)
  • 交通費

など支払われる金額が記載されています。

総支給額とは、ここに記載されている金額を全てまとめたものです。

(C)控除額
控除とは、税金や社会保険料など、支給額から引かれるお金のこと。

社会保険に加入していれば、ここに厚生年金保険料・健康保険料、などの項目が書かれ、給与から天引きされる金額が記載されています

そのため社会保険に加入しているかどうかは、控除額の欄を見ればわかるのです。

(D)振込額
BーC=Dの金額が記載されていて、実際に振り込まれる手取り額が書かれています。

 
わかりやす〜い!

 
給与明細が手元になくてすぐ確認したい時には、会社に確認してみてくださいね。

控除として天引きされているものもある、フリーターが支払うべき税金についてはこちらの記事でまとめています。

まとめ

社会保険は、働いている人の健康や生活を保障してくれるもの

万一働けなくなった時や、老後の生活にも関わってくる重要な存在です。

 
社会保険がフリーターにとってもおトクなものだとは知らなかったよ。

働いている人のためにあるものなので、正社員ではないフリーターでも条件さえ満たしていれば加入可能です。

条件を満たしているなら、給与明細ですでに加入しているかをチェックし、未加入の場合は会社に申し出て手続きを進めれば安心ですね。

とはいえ、社会保険に加入できるのかを調べたり、会社に申し出たりするのは手間がかかるもの

また、今月は風邪などで休みすぎてあまり働けなかったな、という月が出てきたときに「社会保険、大丈夫かな」と心配しなければならなくなってしまいます。

 
う~ん。たしかにそれはちょっと面倒……

 
でも正社員であれば、自分で調べたり何か行動しなくても、社会保険に加入できるんです!

 
社会保険にも入れるなら、今はフリーター生活でも特に困らなさそうだけど、やっぱり先のことを考えると正社員がいいのかな~

フリーターであることにもメリットはありますし、特に今現在困っていることがないと、どうすべきか、ちょっと考えてしまいますよね。

 
そんな時には、第三者に話してみるのもいいかもしれませんよ!

「同じことが頭の中をグルグル回って……」といった場合は、誰かに話してみることで意外な“気づき”があったりするもの。

そして、どうせ仕事の話をするのであれば、働き方や就活について熟知した専門のキャリアカウンセラーに話してみるのがおすすめです!

 
う~ん、でもそういうところってフリーターだとちゃんと取り合ってもらえなかったりしないかな??

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執筆・編集

第二の就活 編集部

「“はたらく”をもっと身近に」をテーマに、就活=不安・やりたくないと感じる気持ちを変えるコンテンツを発信しています。編集部のメンバーは、全員が既卒や第二新卒の経験者です。だからこそわかる「就活に対する怖さ・逃げたい気持ち」に寄り添い、正しい情報をイラストや動画を用いてわかりやすく伝えていきます。

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